遺言書の検認方法について教えてください

自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言書を保管していた場合や発見した場合、開封せず、家庭裁判所での遺言書の検認が必要です。遺言書の記載方式が民法の形式にのっとって記載されたものかどうかを確認します。公正証書遺言は検認を行う必要はありません。遺言の検認は、遺言書の原本を裁判所に持参し、裁判所にハンコを押してもらうだけの簡単な手続きです。遺言の検認を行うことを忘れた場合であっても、遺言書を無効にするわけではなく、検認を行わなかった相続人にペナルティが課せられるのみです。