公証役場に行けない場合に、病院に出張してもらうことはできますか

公正証書遺言は公証役場で作成するのが原則です。全国のどの都道府県にも公証役場がありますので、お近くの公証役場で作成することになります。遺言書の作成者が病気や身体の障害で公証役場に出向けない場合もあります。このような場合は、公証人に対する出張日当をお支払いする必要はありますが、公証人が病院や介護施設に出向いてもらうことができます。

公証人が病院や介護施設に出張してくれる場合は、病院や介護施設で公正証書が作成されることになります。公正証書の作成には、証人2人の立ち合いが必要とされています。病院の医師などが証人になってくれる場合はそれでも問題ありません。証人のなり手がいない場合は、栗林総合法律事務所のスタッフが証人になることができますので、お申し付けください。