認知症がある場合に、公正証書遺言を作成することは可能ですか
認知症の進行がひどく、物事の判断がつかない人(意思能力を欠く人)については、公正証書遺言の作成を行うことができません。公正証書遺言はあくまで本人の意思に基づき作成するものだからです。
但し、認知症の進行程度にも様々な場合がありますので、認知症であるからと言って、公正証書遺言を作成するだけの意思能力を欠いていると直ちに断定することはできません。公正証書遺言を作成するだけの意思能力があるかどうかは、公証人が判断することになります。もし、意思能力の有無について懸念があり、後日争われる可能性がると判断される場合は、医師による診断書を作成してもらい、公正証書を作成するだけの能力があることを書面で確認しておくことも有効です。また、後日裁判になった場合の証拠として、本人との会話の内容をビデオテープで録画したり(改ざんを防ぐために、ビデオテープの録画した日付を本人にしゃべってもらうのが好ましいです)、本人の状況を日記などに記録しておくことも有効と考えられます。