外国人も公正証書遺言を作成することはできますか
外国人でも公正証書遺言の作成を行うことは可能です。外国人が公正証書遺言を作成する場合は、本人確認のために、旅券(パスポート)、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書などの提示が必要となります。
但し、公正証書の内容自体は日本語でのみ作成されます。もし英語などが必要な場合は、栗林総合法律事務所で翻訳文を作成いたします。また、公証役場で内容を理解いただくために、栗林総合法律事務所のスタッフが通訳を行います。外国人による公正証書遺言の作成については、栗林総合法律事務所にお問い合わせください。