遺言執行者の指定方法を教えてください 公開日:2024年05月10日 遺言書の内容を忠実に実現するため、遺言書の中で「遺言執行者」を指定することができます。遺遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。 遺言書作成 #遺言 #法律解説