遺言執行者の報酬の決め方を教えてください

遺言執行者の報酬については法律に特別の決まりはありません。当事者が合意した金額を報酬とすることが可能です。

遺言書の中に、遺言執行者の報酬について定めておく場合も多くあります。例えば、遺言執行者の報酬は50万円とするというような条項を設けておきます。しかし、被相続人がいつお亡くなりになるかは分かりませんので、固定報酬の場合、将来におけるインフレーションに対応できない可能性もあります。そこで、遺言執行者の報酬については、遺言執行当時における栗林総合法律事務所の報酬規程に基づき定まる金額とするというような形にすることも多くあります。