遺言執行者が被相続人より先に死亡した場合、遺言執行者の指定の効力はどうなりますか

遺言執行者が被相続人より先に死亡した場合、遺言書自体は依然として有効ですが、遺言執行者が不在という状態になります。この場合、遺言執行者は存在しませんので、相続人が相続財産の相続手続きを進めることになります。

但し、国際相続の場合は、海外における複雑な相続手続きを相続人が円滑に進めることが難しい場合もあります。また、海外での遺産相続を進める場合は大量の英語の書類を読んで理解する必要があり、かつ専門的な用語も多く出てきますので、ほとんどの人は対応できない可能性が高いと思われます。

栗林総合法律事務所では、海外に財産を有する日本人が公正証書遺言を作成する際に、栗林総合法律事務所の弁護士を遺言執行者とするサービスを行っています。もし、遺言執行者に指定された者が被相続人よりも先に死亡した場合に備え、複数の弁護士を遺言執行者に指名するようにしています。遺言執行者の指名についてお知りになりたい場合は栗林総合法律事務所までお問い合わせください。