遺留分とは
被相続人は、遺言書で誰に財産を相続させるか自由に指定することができますが、一部の相続人は遺産を最低限取得する権利として遺留分が認められています。民法では、遺言は遺留分の規定に違反することはできないと規定されていますので、遺留分は遺言より優先します。遺留分を有する者を遺留分権利者といい、どの相続人が該当するかが法律で定められています。遺留分権利者となる者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、被相続人の配偶者、被相続人の子供、被相続人の孫、被相続人の親、被相続人の祖父母です。被相続人の子が亡くなっている場合、孫が代襲相続しますが、遺留分の権利も取得することになります。遺留分請求できないのは、被相続人の兄弟姉妹、相続放棄した者、相続欠格者、相続排除された者、包括受遺者などです。