遺留分の計算方法について教えてください
遺留分の割合は、両親が請求する場合は3分の1、それ以外のケースでは2分の1と定められています。遺留分の計算において相続人全員の遺留分の合計を総体的遺留分と呼んでいます。
相対的遺留分は、相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹の場合に2分の1となり、相続人が父母のみの場合には3分の1になります。次に各相続人の遺留分の割合は、総体的遺留分に遺留分権利者の法定相続分を掛けて計算します。各相続人の遺留分の割合を個別的遺留分と呼ぶことがあります。
例えば、相続人が配偶者と子2人だった場合、総体的遺留分は2分の1となり、配偶者と子2人の法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1であることから、配偶者の個別的遺留分は1/2×1/2=1/4、子の個別的遺留分は1/2×1/4=1/8になります。相続人が配偶者と被相続人の母だった場合には、総体的遺留分は2分の1、配偶者の法定相続分は3分の2、被相続人の母の法定相続分は3分の1であることから、個別的遺留分は、配偶者については2/6、被相続人の母については1/6になります。