遺留分侵害額の計算方法について教えてください

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をしなければ、遺留分を受けることができませんが、遺留分侵害額は以下のように計算します。

遺留分減殺額=「遺留分の基礎となる財産」

       ×「遺留分割合(相続人全員の遺留分合計)」

       ×法定相続分

       -「遺留分権利者の得た利益」

「遺留分の基礎となる財産」とは、被相続人が相続開始時に持っていた財産(遺産)に、特別受益、特別受益以外で相続開始前の1年間になされた生前贈与、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた特別受益にあたらない贈与、不相当な対価によりなされた有償行為を加え、そこから被相続人の債務を引いて計算します。「遺留分権者が得た利益」とは、相続によって得た利益に遺贈や特別受益を加え、相続した債務の額を引いて算定します。