遺留分侵害額請求とは

遺言が遺留分の規定に違反していて、取得した遺産が遺留分に満たない場合でも自動的に遺留分が認められるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が、他の相続人に不足分を請求することによって遺留分が認められることになります。遺留分が侵害された場合に他の相続人に不足分を請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます(民法1046条)。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内に請求しておかないと権利が消滅してしまいます。請求の形式に決まりはありませんが、期間内に請求したことの証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で請求することが多いです。1年以内に内容証明郵便による請求を行った場合には、その期間内に訴訟を提起しなくても遺留分減殺請求権は維持されます。遺留分減殺請求の対象は、遺贈、生前贈与、死因贈与の3種類です。