外国でも遺言書(Will)を作成しています。日本で作成する遺言書とどのような違いがあるのですか
日本人が外国で遺言書(Will)を作成した場合、そのような遺言書も現地の方式に従っている限り日本国内で有効として取り扱われます。外国で作成した遺言書の有効性については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」に従って判断されます。
従って、遺産相続に際して、日本の裁判所で裁判を行った場合に、当該遺言書が遺言の方式を満たしており有効であると判断されれば、遺言書に従った遺産分割がなされることになります。
但し、外国で作成した遺言書があるからと言って日本の金融機関がそのまま銀行預金の払い戻しに応じてくれるとは限りません。現地で作成した遺言書の有効性について金融機関で判断できないためです。また、外国で作成した遺言書を提出しても、日本の法務局が日本国内の不動産登記名義の変更に応じてくれるというわけでもありません。外国で作成された遺言書を日本国内で執行するための手続きについては、栗林総合法律事務所にお問い合わせください。