韓国民法による再代襲相続について教えてください
日本民法の場合、被相続人の子に代襲相続が発生すれば、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、その孫に代襲相続が発生すれば、被相続人のひ孫が代襲相続人となります(民法889条2項)。再代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には認められていません。一方韓国法においては、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続が認められていますので(韓国民法1001条)、兄弟姉妹とその子が先に死亡している場合、兄弟姉妹の孫が再代襲相続することがあります。
日本民法の場合、被相続人の子に代襲相続が発生すれば、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、その孫に代襲相続が発生すれば、被相続人のひ孫が代襲相続人となります(民法889条2項)。再代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には認められていません。一方韓国法においては、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続が認められていますので(韓国民法1001条)、兄弟姉妹とその子が先に死亡している場合、兄弟姉妹の孫が再代襲相続することがあります。
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