夫婦合有所有(Tenants by the Entirety)と合有所有(Joint Tenancy)の場合もプロベイト手続きは必要でしょうか

夫婦合有所有(Tenants by the Entirety)と合有所有(Joint Tenancy)の場合には、生存する合有者に死亡した人の有していた持分が当然に移転しますので、プロベイトの手続きは必要ありません。この場合、現地の弁護士に依頼して直ちに他の合有者(例えば夫が亡くなった場合は妻)への持ち分の移転登記を行うことができます。

このように、夫婦合有所有(Tenants by the Entirety)と合有所有(Joint Tenancy)はプロベイト手続きを回避するための手法として多く用いられます。但し、夫婦合有所有(Tenants by the Entirety)、合有所有(Joint Tenancy)については税金について注意が必要です。不動産の取得時に夫が全部の資金を出しながら夫婦の合有とした場合に、日本の税務上、妻の取得した持分については夫から妻への贈与がなされたとみなされる可能性があります。また、夫が死亡して妻が夫の持ち分を取得した場合は、遺贈や死因贈与がなされたものとして、日本での相続税の対象となります。夫婦合有所有(Tenants by the Entirety)と合有所有(Joint Tenancy)の方法によって不動産を取得する場合は日本での税金についても注意が必要となります。