アメリカ国内の遺産の額が6万ドル以下の場合の、連邦移転証明書の取得方法について教えてください

アメリカの市民でない人が亡くなった場合で、遺産の額が6万ドル以下の場合は、フォーム706-NAの提出は必要ありませんが、この場合であっても遺産をアメリカ国外に送金しようとする場合にアメリカ合衆国の金融機関から連邦移転証明書(Transfer Certificate)の提出を求められる場合があります。

連邦移転証明書(フォーム5173)は、外国人の遺産相続に関し、遺産税の支払いがなされてり、未納の税金がないことをIRSが確認するものです。アメリカ合衆国の遺産の額が6万ドル以下の場合は、フォーム706-NAの提出は行いませんが、相続人は、遺言書の写し及びその翻訳文、日本における相続税申告書及びその翻訳文、死亡証明書及びその翻訳文、公証人役場で作成する宣誓供述書(Affidavit for Non-Resident Alien Estates)をIRSに提出することで連邦移転証明書を取得することができます。

宣誓供述書(Affidavit for Non-Resident Alien Estates)には、被相続人の出生地及び生年月日、被相続人がアメリカ市民でないこと(アメリカ市民権を取得している場合は市民権の取得日)、死亡日において被相続人がアメリカ国内で有していた全ての財産及びその評価額、死亡日における被相続人の国籍及び住所、アメリカの預金がアメリカ国内での事業に使用されていたかどうかについての説明などが含まれます。