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外国人による遺言書作成のサポート
日本に在留する外国人の数が増えてきました。日本に在留する外国人は日本に財産を有するほか、本国(国籍のある国)にも財産を有する場合があります。このような場合、本国で作成した遺言書も日本では有効な遺言書して扱われますので、本国で作成した遺言書により本国にある財産を処分するだけでなく、日本国内にある財産についても誰に相続させるかを決定することができます。しかし、本国(外国)で作成した遺言書により日本の預金を解約したり、不動産登記名義の変更を行う場合には、実務上大きな支障が生じてくることになります。日本にある財産をだれが相続するかを定めるためには、日本において遺言書を作成することが重要です。また、外国人が日本で自筆証書遺言を作成する場合、遺言の有効性、執行可能性、偽造変造の恐れなど様々な問題が生じてくる可能性があります。外国人が日本で遺言書を作成する場合については、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。栗林総合法律事務所は、外国人による公正証書遺言の作成をサポートしています。
目次
外国人が遺言書を作成する場合の方式
外国人が遺言書を作成する場合は、①遺言の方式と、②遺言の成立および効力、③遺言内容の有効性を分けて考える必要があります。
遺言の方式
外国人の作成した遺言の方式の有効性については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」(遺言準拠法)に従って判断されることになります。遺言準拠法2条では、遺言の方式が次の法のいずれかに適合する時は方式については有効とするとされています。
- 行為地法
- 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
- 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
- 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
- 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
従って、日本に居住する外国人が、日本国内において、日本の法律で定められた遺言書の作成方式に従って遺言書を作成した場合は、上記①、③、④、⑤のいずれかに該当して、方式については有効ということになります。なお、日本の法律においては、外国人が遺言書を作成する場合は、押印がない場合でも、署名がある限り有効とされています。
外国語による遺言
日本の方式に基づいて遺言書を作成する場合、外国語(英語や中国語など)で自筆証書遺言を作成することも可能です。一方、公正証書遺言は外国語では作成できませんので(公証人法27条)、必ず日本語で作成されることになります。日本語を理解できない外国人が公正証書遺言を作成する場合は、通訳人と一緒に公証役場に行き、通訳人の通訳を通じて公正証書遺言の内容を確認することになります。栗林総合法律事務所では、公正証書遺言を作成する際に、英語及び中国語での通訳も行っております。
外国人が本国(国籍を有する国)の法律に定められた方式に従って作成した遺言書
遺言準拠法により、外国人が本国(国籍を有する国)の法律に定められた方式に従って作成した遺言書は方式については有効ということになります(上記②にあたります)。
遺言の成立および効力の準拠法
遺言の成立および効力に関する準拠法
遺言の成立および効力については、その成立の当時における遺言者の本国法によるとされています(通則法37条1項)。従って、遺言者の遺言能力の問題、遺言の意思表示の瑕疵の問題、遺言の効力発生時期の問題、遺言の撤回の可否の問題などについては本国法によって定まることになります。
二重国籍の場合
当事者が二つ以上の国籍を有する場合は、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がある時はその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とするとされています(通則法38条1項)。
例えばイギリスとアメリカの二重国籍を有する人がイギリスに住んでいるとすれば、イギリスが常居所となりますので、イギリス法が準拠法となります。これに対し、その人が日本に住んでいる場合は、国籍を有する国(イギリスとアメリカ)のいずれにおいても常居所を有していないことになりますので、国籍を有する国のうち、最密接関係地の法が本国法とされることになります。最密接関係地がどこかについては、居住地、出生地、生育地、就職した地など様々な事情を基に判断されることになります。その結果、イギリスが最密接関係地の場合は、イギリスの法が準拠法ということになります。
反致の可能性
日本の通則法では、相続については本国法主義を採用していますが、外国の一部の国においては、遺言の実質的有効性については遺言時のドミサイル(継続的に居住する意思を持って住んでいる場所)のある地の法律によると定められていることがあります。この場合、日本の国際私法により、外国の法律を準拠法として定めた場合であっても、その国の国際私法が日本の法律を準拠法と指定することで、結局日本法が準拠法になることになります。日本の国際私法では、当事者の本国法によるべき場合であっても、その国の国際私法によれば日本法によるべき時は、日本法が準拠法となるとされ、反致の成立を認めています(通則法41条)。反致が成立する場合は、日本法が準拠法になります。
外国人が作成する遺言書の内容に関する準拠法
外国人が作成する遺言書の内容の有効性については、遺言に記載されたそれぞれの法律関係ごとに準拠法を決定する必要があります。例えば、子の認知については、子の出生当時における父の本国法(通則法29条1項)または認知当時の認知者又は子の本国法(通則法29条2項)により準拠法が決定されることになります。その結果、認知者または子のいずれかが日本国籍を有する場合など、子の認知について日本法が準拠法とされる場合、遺言による認知が有効かどうかの判断は日本の民法に基づいて判断されることになります。同様に、遺贈や遺留分については、相続の問題になりますので、反致が成立しない限り、被相続人の本国法により判断されることになります(通則法36条)。
例えば、パキスタンの方が遺言書を書いてお亡くなりになった場合、パキスタンにいる家族が遺留分を有するかどうかの問題や、遺留分の割合についての問題は、パキスタンの国際私法によって反致が成立する場合を除き、パキスタンの法律によって判断されることになります。反対にパキスタンの国際私法によって反致が成立する場合には、日本法が準拠法となりますので、パキスタンにいる家族が遺留分を有するかどうかの問題や、遺留分の割合についての問題は、日本法に基づいて判断されることになります。
外国人が作成した自筆証書遺言の検認手続き
日本の民法では、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(民法1004条1項)。従って、外国人が自筆証書遺言書を作成した場合で、その外国人が死亡し相続が開始した場合において、外国人の作成した遺言書に基づき日本の財産を処分しようとする場合には、遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けることになります。遺言書の検認を受けなかった場合、遺言書自体が無効となるわけではないですが、科料の制裁を科せられる可能性があります。また、遺言書の検認を受けていない場合、法務局で登記原因証明情報(登記原因証書)として扱ってもらえず、不動産登記申請が認められない可能性があります。但し、自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言については、家庭裁判所による検認を受ける必要はありません(民法1004条2項)。
遺言書の検認に関する国際裁判管轄の原則
遺言書の検認に関する国際裁判管轄については、家事事件手続法3条の11第1項によるのが原則です。従って、①相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、②住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、③居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたときは、日本の家庭裁判所が遺言書の検認についての国際裁判管轄を有することになります。従って、外国人である被相続人が、死亡時において日本に住所を有していたような場合には、日本の家庭裁判所が遺言書の検認についての裁判管轄を有することになります。
遺言書の検認に関する緊急管轄
家事事件手続法が定める国際裁判管轄が認められるためには、被相続人が死亡したときに日本に住所や居所を有していたことが必要とされます。しかし、海外に居住する外国人が遺言書を作成したような場合であっても、日本との関係が強い場合には、日本の国際裁判管轄を認めて、日本の家庭裁判所での検認を行うことを必要とする場合があります。このような場合としては、①遺言書が日本に存在する場合、②遺言者の最後の住所や常居所が日本に存在する場合、③遺産の所在地が日本である場合などが考えられます。そこで、これらの場合には、日本法が準拠法となる可能性などを示して、日本の家庭裁判所で国際緊急管轄を認めてもらえる可能性もあります。国際緊急管轄を認めてもらうためには、裁判所に対する主張立証を要しますので、専門家によるアドバイスをもらう必要があります。栗林総合法律事務所では、外国人が作成した遺言書の検認手続きについてのサポートを行っております。
外国の方式で作成された遺言書の実務上の問題点
外国の方式で作成された遺言書や、外国語で作成された遺言書も、一定の要件を満たす限り、日本でも有効な遺言書として扱われることになります。遺言書が日本国内で作成されたか、外国で作成されたかにかかわりません。
しかし、外国の方式で作成された遺言書や、外国語によって作成された遺言書を提示して、法務局に対し不動産名義の変更を申請しても、法務局ではその遺言書が有効なものかどうかを判断しえません。また、外国の方式で作成された遺言書や、外国語によって作成された遺言書を提示して、日本の金融機関に対し銀行預金の払い戻しを請求しても、日本の金融機関としてはその遺言書が有効なものかどうかを判断しえません。従って、法務局からは遺言書に基づく不動産名義変更を拒否される可能性が高いですし、日本の金融機関からは銀行預金の払い戻しに応じてもらえない可能性が高いと言えます。
外国の方式で作成された遺言書や、外国語で作成された遺言書に基づき不動産名義変更を行ったり、銀行預金の払い戻しを受ける場合には、現地(遺言書が作成された国)の弁護士の意見書を付けるなどして、その遺言書が有効なものであることを明らかにする必要があります。また、現地の弁護士の意見書が添付されている場合であっても、不動産登記名義の変更ができるかどうかや、銀行預金の払い戻しができるかどうかは必ずしも明確ではありません。金融機関からは、全相続人の同意書や保証書などを求められる可能性もあります。どのような書類を求められるのかについては、法務局や金融機関との協議によって定まるところがあります。
日本の公証役場における公正証書遺言の作成
外国人が日本の公証役場において公正証書遺言を作成している場合、日本の金融機関や法務局は有効な遺言書として扱ってくれますので、日本の裁判所による判決や遺産分割協議書がなくても、公正証書遺言の存在を示すだけで預金の払い戻しや登記名義の変更に応じてくれることになります。また、公正証書遺言については公証役場で原本が保管されますので、偽造や変造のリスクもありません。従って、外国人が日本に資産を有しており、日本国内の資産を特定の相続人に相続させたり、第三者に遺贈したいと考える場合は、日本で公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
栗林総合法律事務所では、外国人が日本で公正証書遺言を作成するお手伝いをしています。日本における公正証書遺言の作成については栗林総合法律事務所にお問い合わせください。
栗林総合法律事務所のサポート業務
外国人が遺言書を作成する場合は、相続人の有無、相続財産の内容や所在場所、準拠法などを考慮しながら、遺言書を作成する場所(日本で作成するか、本国(外国)で作成するか、日本と本国の両方で作成するか)について検討する必要があります。また、日本と本国(外国)の双方で遺言書を作成する場合は、遺言書相互の関係(外国で行われるプロベイト手続きと日本の遺言執行者との関係等)についても検討する必要があります。また、外国人が作成した遺言書を日本国内でどのようにして執行するのかも検討する必要があります。栗林総合法律事務所では、外国人の依頼者からの依頼により日本の自筆証書遺言または公正証書遺言の作成のサポートを行っています。また、外国人やその親族(配偶者)からのご相談についてのコンサルティングサービスも提供しています。栗林総合法律事務所が提供するコンサルティングサービスには、日本法についてのアドバイスだけでなく、本国(外国)の弁護士と連絡を取りながら、依頼者が有する世界全部の資産について矛盾のない遺言書を作成することのアドバイスも含まれます。栗林総合法律事務所のサービス内容は次の通りです。
- 国際相続に関する英語及び日本語でのコンサルティング
- 英語及び日本語による公正証書遺言の文案の作成
- 遺言執行者への就任
- 公証役場との連絡調整
- 公証役場における証人または通訳人としての立ち合い
- 公正証書遺言の管理
- 相続税に関するコンサルティング