自筆証書遺言とは

遺言者が遺言書の内容・日付・氏名を自書し、捺印したものを自筆証書遺言といいます。

遺言の種類のうち、一番数が多いのは自筆証書遺言です。自筆証書遺言については、すべて自署(手書き)しなければならないとされていましたが、民法の改正により、財産目録については、タイプした文書を使用することができることになりました。日付の記載は絶対的必要記載事項ですので、日付の記載のない遺言書や、署名欄が自署(手書き)されていない遺言書も無効となります。

また、遺言書が複数ある場合は、後に作成した遺言書のみが有効となり、それ以前に作成された遺言書は無効となります。遺言書の有効性を争い訴訟が提起されることは多くあります。遺言書の形式が問題とされることもありますが、多くのケースでは、遺言書を作成した被相続人が遺言書の作成時に意思能力を有していたかどうかが争われます。病院で意識のない被相続人の手を取って無理やり書かせたのではないかとか、遺言書を作成した時点ではすでに認知症の症状が出ており、遺言書の内容を理解する能力に欠けていたのではないかとの主張です。