公正証書遺言とは

2人以上の証人の立ち合いの下で、遺言者の指示により公証人が遺言書の内容を筆記し、遺言者、公証人、2人以上の証人が、内容を承認して署名・捺印したものを公正証書遺言といいます。公正証書遺言は、公証役場で保管されます。