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少額不動産に関する宣誓供述書
アメリカにあるコンドミニアム、区分所有のマンション、リゾートマンションのタイムシェアで共有持分権のあるものを相続した場合、本来であれば、現地の裁判所に財産管理人の選任を申立て、財産管理人が裁判所の管理下で不動産の承継手続きを行うというプロベイトの手続きを必要とすることになります。しかし、不動産の価格が少ない場合にまで正式のプロベイト手続きを必要とすることは経済合理性がありません。そこで、少額の不動産を相続した場合には宣誓供述書(Affidavit)を作成することで、相続人に名義を変更することができる制度があります。栗林総合法律事務所は、アメリカに財産を有する日本人が亡くなった場合の遺産相続手続きをサポートしています。アメリカにおける少額の不動産を相続した場合の相続手続きについてお知りになりたい場合は、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。
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相続人が海外にいる場合の遺産相続手続き
相続人の一部が海外に居住している場合の遺産相続も基本的に通常の相続手続きと異なりません。相続人全員が遺産分割に同意している場合は、遺産分割協議書を作成して遺産の分割を行うことができます。また、遺産の分割方法などについて争いがある場合は、家庭裁判所に対して調停や審判の申立てを行うことで遺産の分割を行う必要があります。一方で、相続人の一部が海外に居住していることで、特殊な手続きを要する場合もあります。栗林総合法律事務所は、相続人の一部が海外にいる場合の遺産相続手続きをサポートしています。
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国際相続における相続放棄
日本の法律では包括承継主義が採用されていますので、相続人は被相続人(お亡くなりになった人)の資産と負債をそのまま全部承継することになります。被相続人が多額の借金を背負っている場合は、相続人はその借金をそのまま背負ってしまうことになります。このような結果は相続人に対して非常に酷な結果となる場合があります。そこで日本の民法では、相続人が相続放棄をした場合には、資産も負債も相続しないこととする制度を採用しています。相続放棄は、資産と負債の両方を相続しない場合ですので、資産のみを承継し、負債については承継しないということはできません。相続人や被相続人が海外に居住している場合にも日本の家庭裁判所で相続放棄ができるかどうかはケースごとに取り扱いが異なってくることになります。相続人や被相続人が海外に居住している場合の相続放棄については専門家のサポートを必要とします。栗林総合法律事務所は、相続人または被相続人が海外にいる場合の相続放棄手続きをサポートしています。国際相続の場面における相続放棄を検討されている場合は栗林総合法律事務所にお問い合わせください。
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香港のプロベイト手続き
資産の世界的分散投資によって、香港に財産(不動産、銀行預金、証券、保険、年金)を有する日本人が増えてきています。香港に財産を有する日本人が亡くなった場合、香港内にある財産については、遺産財団(Estate)という財団を構成し、プロベイト(probate)手続きという香港の相続手続きを経て初めて日本の相続人に分配されることになります。プロベイト手続きは、香港の裁判所の管理下において、相続財産の調査・評価を行い、税金その他の負債を支払い、残った財産を相続人に分配する手続きです。栗林総合法律事務所は、香港に財産を有する日本人のプロベイト手続きをサポートしています。香港におけるプロベイト手続きについてお知りになりたい場合は、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。
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外国人による遺言書作成のサポート
日本に在留する外国人の数が増えてきました。日本に在留する外国人は日本に財産を有するほか、本国(国籍のある国)にも財産を有する場合があります。このような場合、本国で作成した遺言書も日本では有効な遺言書して扱われますので、本国で作成した遺言書により本国にある財産を処分するだけでなく、日本国内にある財産についても誰に相続させるかを決定することができます。しかし、本国(外国)で作成した遺言書により日本の預金を解約したり、不動産登記名義の変更を行う場合には、実務上大きな支障が生じてくることになります。日本にある財産をだれが相続するかを定めるためには、日本において遺言書を作成することが重要です。また、外国人が日本で自筆証書遺言を作成する場合、遺言の有効性、執行可能性、偽造変造の恐れなど様々な問題が生じてくる可能性があります。外国人が日本で遺言書を作成する場合については、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。栗林総合法律事務所は、外国人による公正証書遺言の作成をサポートしています。
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外国人が亡くなった場合の遺産相続手続き
日本に居住する外国人の数が増えていることから、外国の国籍を有する人(外国籍の人)が日本で亡くなる場合が増えています。外国籍の人が日本で亡くなった時は、日本の法律が適用される場合もあれば、外国人の国籍のある国の法律(本国法)が適用になる場合もあります。また、被相続人(亡くなった人)が外国籍であるということで、相続において特殊な手続きを要する場合もあります。栗林総合法律事務所は、外国籍の人が日本で亡くなった場合の遺産相続手続きをサポートしています。
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シンガポールのプロベイト手続き
シンガポールは世界の金融のハブとも言われます。日本人の富裕層でもシンガポールに金融資産を有していたり、日本の税制を避けるため、シンガポールに移住したりする人も増えてきています。シンガポールに財産を有する日本人が亡くなった場合、シンガポール内にある財産については、遺産財団(Estate)という財団を構成し、プロベイト(probate)手続きというシンガポールの相続手続きを経て初めて日本の相続人に分配されることになります。プロベイト手続きは、シンガポールの裁判所の管理下において、相続財産の調査・評価を行い、税金その他の負債を支払い、残った財産を相続人に分配する手続きです。栗林総合法律事務所は、シンガポールに財産を有する日本人のプロベイト手続きをサポートしています。シンガポールにおけるプロベイト手続きについてお知りになりたい場合は、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。
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アメリカの遺産税の申告手続き
アメリカに住所を有しない日本人がアメリカに不動産や銀行預金を残して死亡した場合で、アメリカ国内にある財産が基礎控除の額(6万ドル)を超える場合、アメリカでの遺産税の申告が必要となります。相続人がアメリカに住所を有するかどうかにかかわりません。遺産税の申告を怠った場合は延滞税が課せられることになります。但し、日本はアメリカとの租税条約がありますので、申告期限内に遺産税の申告を行い、租税条約の届出を行うとアメリカ国籍の人と同様高額の基礎控除が受けられます(2024年の場合基礎控除額は1361万ドル)。大部分の日本人は法定申告期限内に適切な申告を行うことを怠っているため、上記のメリットを受けられず多額の税金を支払わなければならないリスクにさらされています。6万ドル以上の相続財産がある場合は、必ず連邦遺産税の申告を行うことが重要です。栗林総合法律事務所は、アメリカの連邦遺産税の申告書の作成や提出手続きをサポートしています。
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アメリカのプロベイト手続き
資産の世界的分散投資によって、アメリカに財産(不動産、銀行預金、証券、保険、年金)を有する日本人が増えてきています。アメリカに財産を有する日本人が亡くなった場合、アメリカ国内にある財産については、遺産財団(Estate)という財団を構成し、プロベイト(probate)手続きというアメリカの相続手続きを経て初めて日本の相続人に分配されることになります。プロベイト手続きは、アメリカの裁判所の管理下において、相続財産の調査・評価を行い、税金その他の負債を支払い、残った財産を相続人に分配する手続きです。栗林総合法律事務所は、アメリカに財産を有する日本人のプロベイト手続きをサポートしています。アメリカにおけるプロベイト手続きについてお知りになりたい場合は、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。
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リビングトラスト(Living Trust)
Living Trust(生存信託)とは、自分の財産(不動産、動産、銀行預金、証券など)を、自分の死後に、特定の誰かに相続させたいと考える者が、自らの生存中に設定する信託のことを言います。当事務所ではLiving Trustについてのコンサルティングや信託財産の管理及び処分、日本への送金手続きなどのサービスを行っています。
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エステートプランニング
エステートプランニングとは、相続財産の処理方法について、生前に計画しておくことを言います。正しいエステートプランニングを行うことで、相続財産をめぐる紛争を避け、過大な相続税の支払いを回避し、プロベイト手続きなど時間と経費のかかる手続きを回避することができます。皆様の相続財産が、皆様のお考え通りに分配されるようにするためにも、エステートプランニングは重要となります。
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日本での相続税の申告手続き
相続人や被相続人が外国に居住していたり、相続財産が外国に所在するなど、国際的性質を有する遺産相続(国際相続)の場合であっても、相続人(遺産を受け継ぐ人)または被相続人(亡くなった方)のいずれかが日本国籍の場合や、日本に住所を有していた場合、日本での相続税の申告が必要となる可能性があります。