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相続人が海外にいる場合の遺産相続手続き
相続人の一部が海外に居住している場合の遺産相続も基本的に通常の相続手続きと異なりません。相続人全員が遺産分割に同意している場合は、遺産分割協議書を作成して遺産の分割を行うことができます。また、遺産の分割方法などについて争いがある場合は、家庭裁判所に対して調停や審判の申立てを行うことで遺産の分割を行う必要があります。一方で、相続人の一部が海外に居住していることで、特殊な手続きを要する場合もあります。栗林総合法律事務所は、相続人の一部が海外にいる場合の遺産相続手続きをサポートしています。
目次
相続の準拠法
日本の国際私法では、相続統一主義が取られていますので、相続財産が日本国内にあるかどうかや、相続人の全部または一部が海外に居住しているかどうかにかかわらず、被相続人の本国法が相続の準拠法となります(法の適用に関する通則法36条)。お亡くなりになった方が日本国籍を有する場合は、被相続人の本国法は日本法になりますので、日本の民法に従って相続の順位や相続割合の問題が決定されることになります。これに対し、相続分割主義をとる国では、対象となる資産の種類によって準拠法が異なることになります。例えば、動産や預金についてはドミサイルの地の法を準拠法とし、不動産については不動産所在地の法を準拠法とする場合があります。この場合、この場合、被相続人である外国人が日本に住所を有し、日本に不動産を有していた場合は、動産や預金についてはドミサイルのある日本の法律が準拠法となり、日本に存在する不動産については、不動産の所在地法である日本法が適用になることになります。
遺産の範囲
亡くなった人の財産を「遺産」といいます。包括承継主義を採用する日本の民法の下では、現金、預貯金、有価証券、動産、不動産、著作権などのプラスの財産だけでなく、未払税金や銀行からの借入金などマイナスの債務も相続財産に含まれ、相続人が包括的に相続することになります。これに対し、管理清算主義をとるアメリカでは、相続人は積極財産のみを承継することになりますので、債務の承継という概念は生じないことになります(その結果、管理清算主義をとる国では、相続放棄の問題も生じません)。
海外に住む相続人の住所が分からない場合(現地の在外公館を通じて調査する方法)
遺産分割は相続人の全員で行う必要があります。相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効となります。相続人の一部が海外に居住している場合も異なりません。従って、相続人の一部が海外に居住している場合には、海外に居住している相続人の住所を調査し、海外に居住している相続人と連絡を取る必要があります。海外にいる相続人が日本に戸籍や住民票を有している場合、戸籍や住民票を取得することで相続人の元の住所を把握することができます。但し、結婚などによって海外に移住した場合、戸籍の附票(住所の履歴を記載した証明書)には、移転先の住所として「アメリカ合衆国」などと記載され、具体的な住所が記入されていない場合が多くあります。このような場合は、外務省に依頼することで、現地の在外公館(日本政府の大使館や領事館)を通じて相続人の所在を教えてもらうことができます。多くの日本人については、現地の在外公館による所在調査によって住所や電話番号を把握することができます。
海外に住む相続人の住所が分からない場合(調査会社を通じて調査する方法)
相続人がアメリカ人と結婚しアメリカに帰化した場合や、アメリカに所在しながらも日本大使館に住所を知らせていないような場合には、在外公館を通じた住所調査では住所を確認することができません。このような場合には、身元調査を行う民間の会社によって住所の調査を行う必要があります。民間の調査会社では、公開されている水道光熱費の支払人の氏名を検索したり、インターネットのキーワード検索などで調査し、候補となる人(名前が似ている人)の一覧を提供してくれます。
海外に住む相続人の住所が分からない場合(不在者財産管理人を選任する方法)
在外公館への問い合わせや調査会社による調査等あらゆる手段を尽くしても、一部の相続人の住所が分からない場合もあります。海外に住所を有する相続人の所在が分からない場合、遺産分割を行うことができず、相続財産が塩漬けの状態となってしまう可能性があります。このような場合、家庭裁判所に対して申立てを行うことで、不在者財産管理人を選任してもらうことが考えられます。不在者財産管理人は、海外に住む行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議書にサインしたり、遺産の処分に協力してくれることになります。
相続人の一部が海外にいる場合の遺産分割協議
遺産分割は、被相続人の遺言がある場合には、遺言に基づく分割によることになります。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行い決定します。遺産分割協議の方法については特に決まりがあるわけではありませんので、裁判所への申し立てなどを行わずに、相続人の間における自由な協議により決めることができます。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人が1人でも欠けている場合には無効となります。相続人の一部が海外にいる場合、オンライン会議や電話会議などの方法により、海外に居住する相続人の意思を確認しながら分割手続きを進めていくことが必要です。但し、相続人の一部が海外にいる場合、時差の問題で話し合いが難しくなったり、海外に居住する相続人が日本語を話せないこともあります。このような場合には、海外にいる相続人について日本人の弁護士を代理人に立ててもらい、日本にいる代理人弁護士に遺産分割協議に参加してもらう方法が有効です。
相続人に未成年の子がいる場合
未成年が法律行為をする場合には、親が法定代理人になりますが、遺産分割協議では、親も相続人になっている場合が多くあります。親も未成年者である子もともに相続人として遺産分割協議が行われる場合などは、親と未成年者である子は利益相反の関係となるため、親が未成年の代理人になることができません。このような場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が未成年の代わりに遺産分割協議などを行うことになります。なお、特別代理人は遺産分割協議のために必要であるにとどまり、遺産分割協議が成立すれば、親が未成年の財産を管理することができるようになります。海外に住む相続人の一部が未成年者の場合も同様の手続きが必要となる可能性があります。
相続人の一部が海外にいる場合の遺産分割協議書の作成(サイン証明書)
遺産に含まれる銀行預金の解約をする場合、公正証書遺言があるような場合を除き、金融機関からは、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、相続人関係図、遺産分割協議書(相続人全員が実印により押捺したもの)、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。同様に、遺産に含まれる不動産の名義変更を行う場合には、公正証書遺言があるような場合を除き、法務局からは、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、相続人関係図、遺産分割協議書(相続人全員が実印により押捺したもの)、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。しかし、相続人の一部が海外に居住している場合、海外在住の相続人は実印登録をしておらず、印鑑証明書も有していないことが多くあります。このような場合、海外に居住している相続人は、近くの在外公館(大使館、領事館)に出向き、係官の面前で遺産分割協議書にサインすることで、本人がサインしたものであることに間違いないことを確認してもらうことができます。海外に居住する相続人が外国に帰化し、既に日本国籍を失っているような場合や、日本の在外公館へ住所の届け出を行っていないような場合には、日本の在外公館(大使館や領事館)からサイン証明書の発行を受けることもできません。そこで、海外に居住する相続人が外国に帰化したり、大使館への届け出を行っていないなどの理由で在外公館によるサイン証明書の取得ができない場合は、現地の公証人の面前でサインすることでサイン証明書を発行してもらったり、宣誓供述書を作成することで、サインした人が本人に間違いないことを証明することになります。
相続人の一部が海外にいる場合の遺産分割協議書の作成(在留証明書)
相続人の一部が海外にいる場合、日本に住所がありませんので、住民票が取得できないことがあります。同様に、戸籍の附票には住所に関する記載がありますが、外国に移住した後の住所の記載がなされていないことがほとんどです。このような場合、住民票や戸籍の附票に代わるものとして在留証明書の取得が行われます。在留証明書は、日本の在外公館(大使館や領事館)から発行を受けることができます。相続人が結婚によって氏名を変更しているような場合には、現在の氏名と戸籍謄本の記載の者が同一であることを分かるようにするために、在留証明書の申請者氏名の欄には、日本の戸籍に記載されている氏名(例えば、山田花子)とともに、現在使っている氏名(デニー花子)の両方を記載する必要があります。一方、海外に居住する相続人が外国に帰化し、既に日本国籍を失っているような場合で、日本の在外公館(大使館や領事館)から在留証明書の発行を受けることができない場合もあります。このような場合には、被相続人の本籍、生年月日、死亡年月日、相続人の生年月日、被相続人との続柄などを記載した宣誓供述書を作成し、公証人の認証を得ることで、相続人が被相続人の相続人であることが間違いないことを証明する必要があります。
相続人の一部が海外にいる場合の遺産分割調停手続き
家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きを利用することができます。調停は話し合いの場であり、裁判所の調停員が間に入り話し合いを進め、最終的には相続人自身がどのように分割するかを決めることになります。申立人と相手方が順番に調停委員と話をすることになりますので、相続人同士直接話をしなくてすみます。
遺産分割調停の管轄
遺産分割調停は、相手方の住所地の家庭裁判所若しくは当事者が合意で定める家庭裁判所が管轄を有することになります(家事審判規則129条1項)。相続人の中に1人でも日本在住の相続人がいる場合は、その人の住所地を管轄する家庭裁判所において遺産分割調停をすることができます。申立人以外の相続人の全員が海外にいる場合で、一部の人が日本に住民票を有する場合は、住民票を有する地の管轄裁判所に申立てすることができます。また、遺産分割調停にも合意管轄が認められますので、相手方が管轄について合意している場合は、その裁判所に管轄が認められることになります。
相手方が行方不明の場合
遺産分割調停は調停前置主義ではありませんが、実質上遺産分割調停を行ったうえで審判手続きに移行するよう扱われています。当事者が最初から審判の申立てをしてきた場合であっても、まずは調停に付されるのが原則です。但し、相手方が行方不明で調停に出てくる可能性がないような場合は、不調となることが明確ですので、調停を行わず、最初から審判の申し立てを行うこともできます。
相続人の一部が海外にいる場合の手続代理人(代理人弁護士)の選任
相続人の一部が海外にいる場合の送達方法が問題となります。海外にいる相続人が代理人を立て、書面の受領権限を与えた場合、その代理人に対して書面を送達することで、送達を行ったことになります。相続人の一部が海外にいる場合は、できるだけ日本の弁護士を代理人に立てるよう海外の相続人に働きかけるのが適切と言えます。
相続人の一部が海外にいる場合の審判
調停が成立しなかった場合、遺産分割調停は自動的に遺産分割審判に移行することになります。審判では、裁判官の指揮のもと、それぞれの相続人が書面で主張や立証を行うことになります。途中で話し合いがまとまった場合には、その時点で調停が成立したものとして審判は終了しますが、まとまらなかった場合には、各相続人の主張と立証に基づいて裁判所が遺産をどう分割するかについて決定(審判)を行います。基本的には法定相続分に応じて分割されることになります。
栗林総合法律事務所のサポート業務
相続人の一部が海外に居住している場合の遺産相続に関する栗林総合法律事務所のサービス内容は次の通りです。
- 被相続人の除籍謄本の取得
- 相続人の戸籍謄本の取得
- 不動産の登記簿、公図、地積測量図の取得
- 銀行預金の口座残高および取引履歴の取得(弁護士法23条照会)
- 証券会社の証券口座の調査(弁護士法23条照会)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議の代理
- 遺産分割調停申し立て
- 遺産分割審判申立て
- 相続税に関するコンサルティング