外国に住む相続人を代理して遺産の相続を行ったケース

  • 公開日:2024年05月14日

相談状況

被相続人X(日本国籍で日本在住)が亡くなりました。法定相続人は、長男Aと次男Bの2人です。

次男Bはアメリカに長く居住しており、ほとんど日本に帰ってくることもありませんでした。
Xは公正証書遺言を残しており、以前Xが住んでいた不動産は次男であるBに相続させることが記載されていました。

Bは日本に帰国して自ら遺産分割手続きを行うことが難しいことから、栗林総合法律事務所に対し、Bを代理して遺産分割手続きを行うよう依頼してきました。

解決方法

Xの公正証書遺言では、遺言執行者T(弁護士)が指名されており、Tが遺言執行者に就任していましたが、Xが住んでいた建物にはAが居住しており、Aは立ち退きに強く反対していました。

その結果、公正証書遺言があるにもかかわらず、不動産の名義変更が進んでおらず、遺産分割もできていない状態でした。

栗林総合法律事務所では、遺言執行者であるTと連絡を取り合い、仮にAの協力が得られない場合であっても、公正証書遺言に基づき、不動産登記名義についてはBに移転するよう働きかけを行いました。

その結果、遺言執行者Tは公正証書に基づいて不動産登記名義の変更申請を行ってくれ、登記名義をBに移転することができました。

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