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外国人が亡くなった場合の遺産相続手続き

日本に居住する外国人の数が増えていることから、外国の国籍を有する人(外国籍の人)が日本で亡くなる場合が増えています。外国籍の人が日本で亡くなった時は、日本の法律が適用される場合もあれば、外国人の国籍のある国の法律(本国法)が適用になる場合もあります。また、被相続人(亡くなった人)が外国籍であるということで、相続において特殊な手続きを要する場合もあります。栗林総合法律事務所は、外国籍の人が日本で亡くなった場合の遺産相続手続きをサポートしています。

目次

被相続人の死亡届

日本に居住する外国人が亡くなった場合、まず日本の役所に死亡届出を提出します。その後、死亡届出の記載事項証明書を取得し、日本にある本国の大使館や領事館に死亡届出を提出することになります。

日本の国際私法による準拠法の決定

死亡届出を提出したら、次にどこの国の法律に基づき遺産相続をするのかを決定する必要があります。いわゆる準拠法の決定の問題です。この点、日本の国際私法では、相続統一主義が取られていますので、相続財産が日本国内にあるかどうかや、相続人の全部または一部が海外に居住しているかどうかにかかわらず、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法が相続の準拠法となります(法の適用に関する通則法36条)。被相続人が外国籍の場合は、被相続人の本国(国籍のある国)の法律が準拠法となり、本国の法律に基づき、相続人の範囲や相続分の問題が決定されることになります。

地域的不統一法国の場合の準拠法の決定

一つの国の中に地域的に複数の法域がある国があります。アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、パキスタンなどがこれにあたります。このような国は、地域的不統一法国と言われます。この場合、その国の中にあるどの法域の法律を適用すべきか(例えば、ニューヨーク州法とすべきか、カリフォルニア州法とすべきか)については、日本の国際私法では、「その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とする」とされています(通則法38条3項)。また、国によっては、どの地域の法を適用するかについて規則がない国もあります。そのような規則がない場合には、当事者に最も密接な関係がある地域の法を当事者の本国法とするとされています(通則法38条3項)。従って、被相続人の本国が地域的不統一法国の場合には、その国の国際私法により適用される準拠法を決定するルールがあるかどうかを最初に確認し、そのようなルールがない場合には最も密接な関係を有する地域の法を適用することになります。

アメリカ合衆国の場合

アメリカ合衆国の場合は、50の州がそれぞれ独自に相続に関する法律を有していますので、それぞれの州の法律が適用されることになります。遺産税については、州の遺産税の他、連邦の遺産税の問題もありますので、連邦遺産税については連邦法が関係してきます。

イギリスの場合

イギリスの場合、イングランド及びウェールズ法、スコットランド法、北アイルランド法という3つの異なる法域に分かれています。

パキスタンの場合

パキスタンの場合、4つの州(北西辺境州、パンジャブ州、シンド州、バローチスターン州)と政府直轄の2つの地区(連邦直轄部族地域(FATA)、イスラマバード首都圏)が存在します。連邦直轄部族地域(FATA)では慣習法が優先的に適用されますが、4つの州及びイスラマバード首都圏では一般法が優先的に適用されます。

人的不統一法国の場合の準拠法の決定

南アジア諸国やムスリム国などでは、宗教、民族、部族、学派等の要素に基づき、異なる法律が適用になる国があります。インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカなどがこれにあたります。このような国は、人的不統一法国と言われます。日本の国際私法では、被相続人が人的に法を異にする国(人的不統一法国)の国籍を有する場合、その国の中にあるどの法律を適用するかについては、「その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とする」とされています(通則法40条1項)。例えば、ムスリム国家の場合、ムスリムに適用される法律と、キリスト教徒や仏教徒に適用される法律が異なる場合があります。この場合、どの人に対してムスリム法を適用し、どの人に対して一般法を適用するかは、その国の規則(成文法の他、慣習法、判例法等を含みます)により決定されることになります(通則法40条1項)。また、人的不統一法国においてどの法律を適用するかについての規則がない場合には、「当事者に最も密接な関係がある法を適用する」ことになります(通則法40条1項)。なお、パキスタンのように地域的不統一法国でありかつ人的不統一法国の場合もあります。

被相続人が二重国籍の場合

当事者が2以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がある時はその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とするとされています(通則法38条1項)。従って、アメリカとイギリスの二重国籍を有する人が亡くなった場合で、その人がイギリスに居住していたような場合は、常居所はイギリスと考えられますので、イギリス法が準拠法となります(但しイギリスは地域的不統一法国ですので、イギリスの中でどの法律が適用になるかを更に考える必要があります)。なお、二重国籍を有する人が日本とその他の国の国籍を有している場合(複数の国籍を有する人でその国籍のいずれかが日本国籍の場合)には、日本法を当事者の本国法とするとされています(通則法38条1項)。

反致の適用がある場合の準拠法の決定

相続に関する準拠法は、被相続人(お亡くなりになった方)の本国法とするのが原則ですが(通則法38条)、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法律に従えば日本法によるべきときは、日本法による」とされています(通則法41条)。例えば、当事者の本国の国際私法において、不動産については不動産所在地の法を準拠法とし、動産についてはドミサイルのある国の法を準拠法とすると定められている場合があります。この場合、もし相続財産の中に日本に所在する不動産がある場合は、その不動産の相続については、日本法(所在地法)が適用になることになります。また、被相続人が日本に永住する意思をもって日本に住んでいる場合は日本にドミサイルがあることになりますので、動産についても日本法が適用されることになります。このように、いったん本国の法を準拠法とするとした場合においても、本国の国際私法により日本法が準拠法となる場合を反致といいます。反致が成立する場合は、日本法が準拠法になることになります。

海外に住む相続人の調査

相続の準拠法が分かった場合、その法律の適用により相続人となるべき者の範囲や順序が決定されます。しかし、実際に相続人が存在しているかどうかや、相続開始時点で相続人が生存しているかどうかを調べるためには、相続人の調査を行う必要があります。国内に住む日本人の場合、戸籍や外国人登録原票により調査が可能ですし、海外に居住する日本人の場合でも戸籍による調査や在外公館への問い合わせによって誰が相続人になるかを確認することができますし、それぞれの相続人が生存しているかどうかを調査することも比較的容易にできます。また、日本に住む外国人でも在留カードが交付された中長期滞在の外国人については住民票が作成されますので、住民票の調査を行うことで、その相続人の住所や、生存の有無について確認することができます。しかし、海外に居住する外国人の場合は、相続人の所在や、相続人が生存しているかどうかについて調査することが困難となる可能性もあります。この場合は身元が判明している相続人からの聞き取り調査を行う他、海外の調査会社を活用して調査を行ってもらう必要があります。

海外に住む相続人の住所が分からない場合(不在者財産管理人を選任する方法)

海外に住所を有する相続人の所在が分からない場合、遺産分割を行うことができず、相続財産が塩漬けの状態となってしまう可能性があります。このような場合、日本の家庭裁判所に申立てを行うことで、不在者財産管理人を選任してもらうことが考えられます。不在者財産管理人は、海外に住む行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議書にサインしたり、遺産の処分に協力してくれることになります。

本国法が包括承継主義をとる国の場合における日本国内の遺産の相続手続き

被相続人(お亡くなりになった方)の本国法が包括承継主義をとる場合(韓国、フィリピン、多くのヨーロッパの大陸法系の国)、被相続人の死亡と同時に相続人が遺産を承継することになります。遺言書があり遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺産の相続手続きを行うことになりますので、日本にある銀行預金の解約や不動産の登記名義の変更も遺言執行者が行うことになります。

一方、遺言書がない場合や、遺言書の中で遺言執行者の定めがない場合は、相続人が自ら相続手続きを行う必要があります。被相続人が有していた日本国内の銀行預金を相続するためには、被相続人が亡くなったことや、当該相続人が正当に相続したことを金融機関に証明する必要があります。同様に、被相続人が有していた日本国内の不動産の相続するためには(登記名義を変更するためには)、被相続人が亡くなったことや、当該相続人が正当に相続したことを法務局に証明する必要があります。

外国人が亡くなった場合で、被相続人の本国において戸籍制度がある場合(韓国など)は、被相続人と相続人の関係については戸籍により証明することが可能です。これに対し、被相続人の本国において戸籍制度がない国の場合には、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などによって、被相続人が死亡していることや、その人が正当な相続人であることを証明しなければならないことになります。

また、銀行預金の解約や不動産の登記名義の変更申請を行う者以外に相続人がいないことを証明するためには、宣誓供述書(Affidavit)を用いるのが通常です。宣誓供述書(Affidavit)には、自分たちが被相続人の相続人であり、他に相続人がいないことを宣誓することになります。宣誓供述書については現地の公証人(notary public)による認証を行う必要があります。また、公証人の認証文言についてはアポスティーユ(Apostille)を付すか(外国公文書の認証を不要とする条約加盟国の場合)、又は本国の大使館・領事館における認証を要する場合があります。

栗林総合法律事務所では、外国人が亡くなった場合の日本国内の遺産の相続手続きについてサポートを行っています。外国人が亡くなった場合において日本の銀行預金の解約や不動産名義の変更が必要となる場合はご連絡ください。

本国法が包括承継主義をとる場合における本国に所在する財産の相続手続き

被相続人(お亡くなりになった方)の本国法が包括承継主義をとる国の場合で、本国法の適用がある場合、本国にある相続財産については、相続人が当然承継しますので、それぞれの国で定められた相続手続きに基づき、相続財産の承継を行うことになります。具体的には、金融機関や不動産の登録所(registration office)に対して、被相続人が死亡していることや、自分たちが相続人であることの証明書を提示して、銀行預金の解約や不動産の登記名義の変更手続きをとることになります。フランス人、ドイツ人、スイス人が亡くなった場合で、フランス、ドイツ、スイスにある遺産の相続を行う場合がこれにあたります。栗林総合法律事務所では、フランス、ドイツ、スイスなどの協力事務所とともに、フランス、ドイツ、スイスなどに所在する相続財産の承継手続きをサポートしています。

本国法が管理清算主義をとる国の場合における日本国内の遺産の相続手続き

アメリカ合衆国、カナダ、香港、シンガポール、オーストラリア、イギリスなど被相続人の本国法で管理清算主義が取られている場合、相続人が勝手に相続財産を相続することはできません。被相続人の死亡により相続が発生すると、相続人が有していた財産はEstate(エステイト)という相続財団を構成し、裁判所が選任した相続財産管理人(Administrator)または遺言執行者(Executor)が資産の管理を行うことになります。相続財産管理人または遺言執行者は、通常の場合、現地の弁護士が選任されます。相続財産管理人または遺言執行者は、資産の処分を行い、税金その他の債務を返済したうえで、剰余の財産がある場合には、法律の規定に従って、相続人(遺言の場合は受遺者)に対して相続財産を分配することになります。

このような管理清算手続きはプロベイトと呼ばれています。海外の裁判所が選任した相続財産管理人や遺言執行者(現地の弁護士)が日本に所在する相続財産に対してどのような権限を有するのかについては明確な定めはありません。実務的には、現地の裁判所による選任決定書(Letter of AdministrationやGrant of Executor)を日本の金融機関や法務局に示すことで、日本に所在する相続財産を管理処分する権限があることを示し、銀行預金の解約や不動産名義の変更手続きなどを行うことになります。

栗林総合法律事務所では、これら外国人の相続財産管理人や遺言執行者が日本に所在する外国人の遺産の承継手続きを行うことについてのサポートを行っています。

本国法が管理清算主義をとる場合における本国に所在する財産の相続手続き

被相続人の本国法で管理清算主義が取られている場合、本国における相続財産については、裁判所の選任した財産管理人や遺言執行者が相続財産の管理を行うプロベイト手続きが取られることになります。被相続人が日本に居住する場合で、本国に相続財産があることが分かった場合には、本国の弁護士に依頼してプロベイト手続きの申立てを行ってもらう必要があります。但し、アメリカ合衆国では、相続財産が少額の場合は、プロベイト手続きに代えて、Small Estate Affidavit(少額の相続財団に関する宣誓供述書)という書面で相続手続きを行うこともできます。どのような場合にプロベイト手続きが必要であり、どのような場合にプロベイト手続きが必要ないかは州ごとに異なりますので、その都度確認が必要となります。

日本における相続税の申告手続き

被相続人が日本に居住する外国人の場合、日本で相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月です。被相続人が亡くなった時点で日本に居住している場合には一時居住でない限り、被相続人の世界全体の財産を申告する必要があります。但し、日本の税務当局が海外に存在する外国人の遺産についてどの範囲まで実際に課税するのかについてはケースごとに判断されているようです。

海外における相続税(遺産税)の申告手続き

被相続人が日本に居住する外国人の場合、海外の税務当局への相続税(遺産税)の申告も問題となります。香港やシンガポールでは相続税はかかりませんので、相続税の申告は必要ありません。アメリカ合衆国においては、相続税はありませんが遺産税の制度があります。連邦遺産税と州の遺産税の両方について申告が必要となります。プロベイト手続きが行われる場合には、本国の相続財産に対する相続税(遺産税)の申告手続きなども裁判所が選任した財産管理人や遺言執行者が行ってくれることになります。プロベイト手続きが行われない場合は、相続人が連邦と州の遺産税の申告を行う必要があります。アメリカ合衆国における遺産税の申告手続きについては栗林総合法律事務所のブログを参照ください。

栗林総合法律事務所のサポート業務

外国人が亡くなった場合の遺産相続に関する栗林総合法律事務所のサービス内容は次の通りです。

  • 相続手続きに関するコンサルティング
  • 被相続人の死亡届の提出
  • 外国に居住する相続人の調査
  • 外国人の婚姻証明書、出生証明書の取得
  • 宣誓供述書(Affidavit)の作成
  • 日本における銀行預金の払戻手続きのサポート
  • 日本所在の不動産の名義変更手続きのサポート
  • 海外のプロベイト手続きのサポート
  • 日本の相続税法に関するコンサルティング