個人年金口座(IRA)の解約及び日本への送金を行ったケース

相談状況

アメリカのカリフォルニア州に居住するIさん(アメリカ国籍の女性)が亡くなり、Iさんの遺言書により、Iさんの相続財産の一部をIさんの姪であるKさん(日本に居住する日本国籍の女性)が遺贈を受けることになりました。アメリカでは、プロベイト手続きが開始し、遺言執行者(executor)が裁判所の監督のもとに、相続財産の管理を行っていました。Kさんは英語もある程度は話せることから、自ら相続財産管理人と連絡を取っていましたが、プロベイト手続きが進行するにつれて専門的用語が多くなり、手続きの理解が難しくなりましたので、自分で行っていくことに不安を感じるようになりました。そこで、Kさんから、栗林総合法律事務所に連絡があり、遺言執行者(executor)との連絡調整を栗林総合法律事務所で行うよう依頼されました。

解決方法

栗林総合法律事務所で確認したところ、Iさんの遺産の中には、6000万円相当の不動産の他、3000万円相当の銀行預金、4500万円相当の個人年金口座(Individual Retirement Account)(IRA口座)などがあることが判明しました。不動産及び銀行預金についてはプロベイトの対象財産となりましたので、遺言執行者(executor)の方で売却その他換価処分を行ってくれましたので問題は生じませんでしたが、IRA口座についてはプロベイトの対象財産ではなく、資金を移動させるためにアメリカの証券会社にKさんの口座を開設するよう指示されました。また、証券会社からは、証券口座の開設にあたり、Kさんの納税者番号(ITIN番号)を提出するよう要求されています。栗林総合法律事務所では、Kさんから依頼により、Kさんの納税者番号(ITIN番号)の取得手続きを代行して行いました。その結果、口座開設も順調に進み、不動産の売却代金や、銀行預金の解約金とともに、IRA口座の資金についても日本に送金することができ、無事に相続手続きを完了させることができました。IRA口座の解約やITIN番号の取得については特別な手続きが必要となります。IRA口座の解約やITIN番号の取得についてお知りになりたい場合は、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。

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